認知症になったあとは自宅売却できない

以前、母親(年金収入もほとんどなし)が認知症になり介護状態で介護費用についてのご相談がありました。

 

自宅はありますが、所有者が母親(判断能力なし)で売却できないし、また、母親の定期預金も解約できなくて困ったと。

 

自宅が売却できれば、その売却資金を介護費用にあてられるのですが、結果、子がすべて支払っている状況です。

 

このような場合で、介護費用の捻出は難しいです。

 

ただ、子が毎月送金しているため、扶養控除や障害者控除等の所得控除等での税負担の軽減では可能でした。

 

このような状況になる前に自宅が売却できるなどの対策をしていればよかったと後悔されていました。

 

例えば、任意後見制度の活用もひとつですし、民事信託(家族信託)もひとつです。

 

民事信託(家族信託)の概略は、上記の例でいうと、お母様が判断能力のあるうちに、お母様(委託者)の自宅等を子(受託者)に託してお母様(受益者)のために一定の目的をもって管理処分してもらう財産管理の手続きです。

 

家族信託を活用しておけば、母親が判断能力がなくなった後、母親所有の自宅を売却することが可能になります。

 

これで介護費用にあてることができます。

 

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カワムラ行政書士事務所