認知症対策の家族信託 

認知症対策としての財産管理は家族信託は一つの方法です。

 

例えば、親が認知症になる前であれば、ご自身でキャッシュカードも自由に使って入出金でき、子や孫のためにもお金を使えます。

 

また、ご自宅の売却などにも自由にできます。

 

ただし、認知症になってしまうと、金融機関は本人確認を厳格化していますので、窓口での払戻しができなくなります(現実的には子が親のキャッシュカードを管理しており、このような場合には相続の際に問題が生じる可能性があります)。

 

また、ご自宅の売却はできません。

 

成年後見人をつけると預貯金の管理は後見人が行うことになり、自宅を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要で合理的な理由がないと売却することができません。

 

しかも後見人に弁護士や司法書士などの専門職がつくと継続的に報酬が発生します。

 

認知症になる前の対策としては、財産管理委任契約や任意後見契約を締結しておく方法もあります。

 

任意後見人を子としていた場合でも、任意後見人として活動するためには、必ず、任意後見監督人(弁護士や司法書士など)がつくことになり継続的に報酬が発生します。

 

また、自宅の売却については基本的には任意後見人が売却できますが、任意後見監督人の意向も関係してくるので売却できない場合もあります。

 

そこで親が認知症で判断能力のなくなる前に、民事(家族)信託を活用すれば、子(受託者)が預貯金の管理を信託用の口座で行うことができ、また、自宅の売却も家庭裁判所の許可なくできます。

 

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カワムラ行政書士事務所