預貯金の仮払い制度 例

 先日、ある高齢者夫婦とお話している中で、「預貯金の仮払い制度」の話題になり、ご説明を差し上げました。2019年7月1日施行です。

高齢者夫婦と成人した子供が1人の家族構成です。「預貯金の仮払い制度」の一つの事例をみてみます。その前に、法定相続人と法定相続分について簡単にふれておきます。

 

「法定相続人」とは、民法で定められている相続人で、以下の者が対象となります。相続にあたって優先順位があり、上順位の者が相続した場合には、原則として、下順位の者は相続できません。

【相続順位】

  • 常に相続人となる者・・配偶者
  • 第1順位・・・・・・・子
  • 第2順位・・・・・・・直系尊属(例えば、父親、母親)
  • 第3順位・・・・・・・兄弟姉妹

 

「法定相続分」とは民法で定められた相続分のことです。

  • 相続人が「配偶者のみ」の場合は、配偶者がすべて相続
  • 「配偶者」と「子」が相続する場合は「配偶者」2分の1、「子」2分の1
  • 「配偶者」と「父母」が相続する場合は「配偶者」3分の2、「父母」3分の1
  • 「配偶者」と「兄弟姉妹」が相続する場合は「配偶者」4分の3、「兄弟姉妹」4分の1

 

「預貯金の仮払い制度」は、原則として、遺産に属する預貯金債権のうち、その相続開始時の債権額の3分の1に、当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額について、単独で行使できます。

 

このケース(高齢者夫婦と成人した子供が1人)において、万一、夫が亡くなった場合、妻と子が相続人となり、法定相続分は「妻」2分の1、「子」2分の1になります。

 

例えば、夫がM銀行の普通預金に300万円、定期預金に600万円、Y銀行の普通預金に120万円あった場合、妻が単独で払戻しできる金額は、M銀行からは150万円、Y銀行からは20万円になります。ただし、M銀行については、普通預金からは最大で50万円、定期預金からは最大100万円になります。計算は下記参照してください。

  • M銀行(普通預金)300万×1/3=100万円 100万円×1/2(法定相続分)=50万円
  • M銀行(定期預金)600万×1/3=200万円 200万円×1/2(法定相続分)=100万円
  • Y銀行(普通預金)120万×1/3=40万円 40万円×1/2(法定相続分)=20万円

このように「預貯金の仮払い制度」を活用することによって、相続人の生活費や葬儀費用などの支払いなど緊急資金に対応できるようになりました。

 

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カワムラ行政書士事務所