認知症で介護状態になった場合にかかる介護費用は、認知症なしで介護になった場合よりも大雑把に言えば2倍くらいは必要になります。
また、介護費用だけではなく、認知症の方自身が起こすトラブルなどでお金も必要になる場合もあります。
このように、お金の対策を二つの面から対応する必要があります。
- 認知症での介護になった場合の介護費用
- 認知症の方が近隣への損傷や火の不始末などのトラブルの補償金など
認知症による介護費用捻出の方法の一つには、民間介護保険、認知症保険があります。
親子が遠距離の場合は認知症になった親の一人暮らしは不安でしかたありません。
そこで受取った保険金を活用して老人ホームの入居一時金やグループホームなどの毎月の費用への充当することができます。
また、保険以外では、信託銀行の扱っている商品もあります。
例えば、M信託銀行のある商品は、親が認知症などでお金の管理が難しくなった場合に、代理人(例えば、子ども)を設定しておき、その子供が親の代わりに払い出しをします。
このお金を活用して有料老人ホームやグループホームなどの毎月の費用の支払いに充当することができます。
なお、信託金額が最低200万円、信託報酬が設定時などに信託金額の1.5%(最低10万円)、毎月の管理料が480円必要になります。
安心である反面、最低金額や原則中途解約ができないなど柔軟性はあまりなさそうです。
しかも、いますぐ資金には対応が難しく、最長5日出金まで必要な場合もあります。
また、成年後見人がついた場合には、代理人には権限がなくなり、後見人が役割を担うことになります。
その他では、介護費用の捻出には、リバースモーゲージ、リースバック、民事信託(家族信託)などがあります。
いずれも認知症で判断能力がなくなると契約はできなくなります。
一方、認知症になった親が近隣への損傷などで賠償金が必要性になった場合、個人賠償責任保険への加入することによりリスクを軽減できます。
高額の賠償金もありえますので介護者の負担を軽減するためにも検討する必要があると思います。
2025年には700万人と推計されている認知症患者に対する財産管理等は事前の対策は非常に重要です。
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