銀行口座凍結 事前対策 銀行の商品

親がデイサービスに通い始めると、そろそろ「介護」や「親の財産管理」等を考える時期ではないでしょうか。

しかも、厚生労働省によると2025年には認知症患者が高齢者約5人に1人に増加すると推計されています。

 

平成30年版の高齢社会白書によると65歳以上の要介護者等について、介護になった主な原因は「認知症」が18.7%と最も多く、次に「脳血管疾患」15.1%となっています。参考までに、平成29年版では、介護になった主な原因の第1位は「脳血管疾患」17.2%で最も多く、次に「認知症」16.4%でした。1年で認知症と脳血管疾患の順位が入れ替わりました。

認知症の最大の危険因子は加齢であり、今後、平均寿命が延びれば認知症患者は必然的に増えていくと思われます。

 

このような状況から、今後、ライフプランにおいて、「元気な時」から「認知症などの発症」へすすみ、その後「死亡」という段階を経るプランを立てる必要があると思います。そこで、最近テレビや雑誌等でよく耳にするのが「家族信託(民事信託)」です。

 

もし、親が認知症で判断能力がなくなると、いくら家族といえども親の銀行口座から引き出すこと等ができなくなります。そこで、解決するためには家族信託(民事信託)の活用が一つになります。その他にも、信託銀行などが取り扱っている信託商品もあります。

 

親が、万一、認知症などで判断能力がなくなった時に、介護費用や医療費を親のお金から支払うことができる信託があります。例えば、りそな銀行が取り扱っている信託商品のなかのひとつ「ハートトラスト 心の信託」です。

 

仕組みは、親が「ハートトラスト 心の信託」商品に50万円以上500万円以内で預け入れます。信託期間中(親が亡くなるまで)は、親が資金使途を問わずにご契約した支店にて届出印と信託通帳を持参して払い戻しができます。なお、ご契約時に親の法定相続人、例えば、お子様の一人に代理人を指定しておきます。

 

信託期間中であれば、親の介護費や医療費については請求書や領収書の提出で代理人であるお子様もお金を引き出すことができます。このように、親の財産から介護費や医療費を捻出でき、もしも、親が認知症になったときでも親のお金が活用できます。

 

ご参考までに、この信託をするために必要な費用(信託報酬)は、契約時に5万円(税別)です。もし、代理人などの変更するときには、変更時に3万円(税別)が必要です。その他は、運用信託報酬として、金銭信託の5年ものの運用収益から予定配当額等を差し引いた金額がかかります。※簡単に説明しているため、詳しくはりそな銀行にお問い合わせください。

 

このように、信託銀行などにも信託商品がありますので、家族信託の活用を考えるときには比較検討することをお勧めします。

 

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カワムラ行政書士事務所