介護費用の軽減制度

介護老人保健施設の利用者・入居者に対する介護負担限度額認定制度の説明義務を怠ったため、不法行為責任又は債務不履行責任が認めれた事例が独立行政法人国民生活センターの2023年5月号で紹介されています。

詳細はコチラをご覧ください。

 

最初に、介護老人保健施設とはどのような施設でしょうか。高齢者向けの施設には、大きく分けて公共型と民間型があります。

比較的割安な公共型の施設には、公的介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、ケアハウス等があります。一方、民間施設には、住宅型有料老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などがあります。

老健の費用の内訳は「サービス費1~3割に食費・居住費、日常生活費を加算

介護老人保健施設(以下、「老健」という)とは、上記のカテゴリーでは、公共型の施設で、医療系の公的介護保険施設です。病状が安定している方に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリを行い、在宅復帰を支援する施設で、入所対象者は、原則65歳以上で要介護1以上になります。

 

また、在宅での生活を目指すのが基本的なスタンスであるため、入所期間は3ヶ月~6ヶ月。費用の目安はおおむね毎月6万~20万円。具体的には、施設代は、「介護サービス費用の1割~3割」に「食費・居住費」、「日常生活費」を加えた金額になります。

 

介護サービス費用は、要介護度、居室のタイプなどによって異なり、また、居住費も居室のタイプによって異なります。なお、住民税非課税世帯の人で、一定の要件を満たせば、「食費・居住費」の軽減があります(特定入所者介護サービス費(補足給付)という)。

 

特定入所者介護サービス費(補足給付)を受けるためには、申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける必要があります。

 

 

介護費用が軽減される

 例えば、住民税課税の自己負担1割の高齢者Aさんが2023年6月の30日間、老健に入所した(ユニット型個室)場合。

 

「介護保険サービス費(1割)」+「居住費(60,180円)」+「食費(43,350円)」+「日常生活費」となります。仮に、Aさんが住民税非課税(公的年金のみで60万円)で預貯金等もほとんどなかった場合は、申請して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けると、利用者負担段階が第2段階となり居住費が24,600円、食費が11,700円となり、自己負担額が大幅に軽減されます。

 

さて、このように、老健に入所した場合など、特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象になれば、施設代に大きく影響することになります。

 

ご参考までに、特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象になる要件は、次のⒶとⒷの要件すべて該当する人(非課税年金の勘案もあり)。下記の要件は2015年8月~2021年7月末まで。

Ⓐ所得要件・・住民税非課税の方、ただし、住民税課税世帯や別の世帯の配偶者が住民税課税の場合は対象外

Ⓑ資産要件・・「預貯金等」単身の場合、預貯金等が1,000万円超(夫婦の場合は2,000万円超)は対象外

 

※2021年8月からは、資産要件が変更されています。第2段階では、年金収入等が80万円以下の方は預貯金等が650万円超(夫婦で1,650万円超)、第3段階①では年金収入等120万円超の方は預貯金等550万円超(夫婦で1,550万円超)、第3段階②では年金収入等80万円超120万円以下の方は預貯金等500万円超(夫婦で1,500万円超)の場合は対象外。

 

 ※詳しくは厚生労働省サービスにかかる利用料をご覧ください。

 

事例

以下、「介護老人保健施設の利用者・入居者に対する介護負担限度額認定制度の説明義務を怠ったため、不法行為責任又は債務不履行責任が認めれた事例」を簡単にみましょう。

 

【経緯:概略】要介護認定を受けている親御さんが、2016年6月中旬から医療法人財団Yが運営する介護老人保健施設(以下「老健」という)の短期入所、通所リハビリのサービスを利用開始し、2017年5月中旬には、施設に入所。

 

そのとき娘さんが、親御さんの代理人として契約締結。

 

娘さんは、親御さんの収入が公的年金のみで低額だったので、繰り返し、施設代の利用料を減額できる方法がないかをケアマネジャ-(以下、「ケアマネ」という)や事務員などに相談していたが、特定入所者介護サービス費(補足給付)を指摘したり、具体的な説明がなされなかった。

 

この制度を親御さんと娘さんは知らなかったため、「介護保険負担限度額認定証」を申請をせず、2016年6月から2019年2月までの施設代を全額支払った。その後、親御さんが老健を退所して、特別養護老人ホームに入所した際にケアマネから特定入所者介護サービス費(補足給付)の説明を受け、すぐに娘さんは親御さんのために申請をして交付された。

 

娘さんは、親御さんがYが運営する老健のときに、特定入所者介護サービス費(補足給付)を利用していれば、支払額は約162万円減額されていたことを知ったため、裁判となり、結果としては、Yに対し親御さんに介護負担限度額認定制度の説明義務を怠ったため、不法行為責任又は債務不履行責任が認めれました。

まとめ

 

介護費用を軽減としては、高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度、特定入所者介護サービス費、特別障害者手当などがります。申請する必要がありますので忘れずに必ずしましょう。また、各自治体独自の制度もありますので、必ず、地域包括支援セン制度ターや役所等でも積極的に相談しましょう。また、施設側も、重要事項説明書で言及し、詳しく知りたい人には丁寧に説明する必要があるでしょう。