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自筆証書遺言が見つかったらどうする?

遺言書には?

普通方式遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。その中で一般的に利用されているのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

 

自筆証書遺言とは自分で書いて作成する遺言書で、費用があまりかからないことや秘密にできること等のメリットがあります。一方、紛失、偽造、改ざんなどの可能性や些細なミスによって無効になったり、家庭裁判所による検認が必要などのデメリットがあります。2020年7月から自筆証書遺言書を法務局で預かる制度が始まりました。この制度によって、遺言書の紛失や偽造、改ざんのリスクが避けられる、家庭裁判所による検認が不要等、今までの自筆証書遺言のデメリットを解消できるでしょう。

 

一方、公正証書遺言は遺言内容を公証人に伝え、その内容を公証人が書面してくれる遺言です。メリットは、法律のプロである公証人が作成してくれるので、要件の不備による無効のおそれがほとんどなく、原本は公証役場で保管されているので、紛失や偽造などのリスクがありません。また、家庭裁判所による検認も不要です。一方、デメリットは、作成するのに費用がかかったり、証人を用意したり、証人から遺言書の内容が漏れる等のリスクがあります。

 

自筆証書遺言の場合

今回は、お父様が亡くなり、ご自宅で自筆証書遺言が見つかった場合です。発見したのは同居のお母様でした。

お母様は、家庭裁判所に遺言書の検認の申し立てをする必要があります。

 

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続(証拠保全)です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 

以下、検認の手続きになります。

  1. 管轄の家庭裁判所に申し立てをする
  2. 家庭裁判所から申立人に、日程調整の連絡が来る
  3. 相続人全員に「検認期日通知書」、「出欠回答書」が送られてくる
  4. 検認の当日は、申立人は遺言書と印鑑を持参する
  5. 遺言書の開封・確認
  6. 当日、検認済証明書付の遺言書が返還される

詳しくは、裁判所のホームページをご参照ください。

預貯金の解約手続きの場合(自筆証書遺言)

預金を解約するために、金融機関に遺言書に検認済証明書が添付されたものを提示します。それによって、金融機関は検認手続きを経ていることが確認できます。次に以下のことも確認事項になります。

  1. 作成の日付、氏名が記載されているか
  2. 日付、氏名を含む全文が自署されているか(ただし、財産目録については、各ページごとに署名押印することにより自署不要)
  3. 押印がされているか
  4. 加除訂正が遺言者本人でされているか。また、適法にされているかなど

その他、「最後の遺言であるか」、「遺言執行者はいるか」、「遺言の内容として預金の財産の帰属が記載されているか」が確認されます。

まとめ

普通方式遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。一般的によく利用されているのが、自筆証書遺言と公正証書遺言です。それぞれメリット、デメリットがありますが、法律のプロが関与する公正証書遺言をおススメします。また、仮に、自宅で自筆証書遺言を見つけた場合は、すぐに家庭裁判所で検認の手続きをしましょう。

検認手続きが終われば、検認済証明書が添付された遺言書で相続手続きをすることになります。なお、有効・無効を判断するのは手続き先が判断します。例えば、預金であれば銀行などになります。