遺言書は必要でしょうか

相続人は誰?

相続、知っているようで勘違いする場合もあります。

 

(ケース1)先日、夫が亡くなったのですが、私たちに子供はいません。遺言書もありません。相続人は私一人だけと思っていましたが、違う可能性があり不安になりました。親族関係は次の通りです。夫の両親や祖父母もすでに亡くなっていますが、夫にはひとり存命の妹がいます。これを前提とした場合、相続人は私一人で大丈夫でしょうか。

 

(A)相続人は、奥様と夫の妹さんになります。

民法上の相続人は、配偶者は常に相続人となり、第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹になります。なお、順位が上位の者が相続した場合は、原則として下位の者は相続できません。

 

※(注1)法定相続人の順位

配偶者は常に法定相続人

第1順位 子(子が亡くなっている場合は孫、ひ孫)

第2順位 直系尊属(父母、父母が亡くなっている場合は祖父母)

第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

 

上位の者がいる場合は、下位の者は相続人になれません。 

妻に全財産を相続させると遺言書を書きましょう

 

また、本来の相続人が被相続人の死亡の前に死亡している場合や欠格、廃除に該当して相続人となれないときに、その子や孫のような本来相続権のない人が代わりに相続人になります(これを代襲相続という)。今回は代襲相続は関係ありませんので、次のようになります。

 

配偶者は常に相続人になるので、「奥様」は確定です。

次に第1順位である子、第2順位の直系尊属はいませんので、第3順位の「妹さん」になります。

よって、相続人は、奥様と妹さんとなり、法定相続分は、奥様4分の3、妹さん4分の1になります。

遺言がなければ、妻が全部遺産を受け取れるとは限りません

 

また、仮に、夫の妹さんがすでに他界している場合、妹さんに子ども(甥や姪)がいれば、その子供たちが代襲相続をします。そのため、親交のない甥や姪などが相続人になったりします。

 

遺言がない場合、妻が全部遺産を受け取るどころか、想定していない人までに遺産が渡る可能性があります。妻に遺産を全部渡したいときは、遺言を作成してその旨を記載しておくことが重要です。両親はすでに他界しており、共同相続人が、兄弟姉妹のため遺留分(注2)はなく、遺言があればすべて財産は妻に相続させることができます

※(注2)遺留分

一定の相続人が、遺言の内容に関係なく、遺産の一定割合を取得することを保証されている制度のことです。配偶者、子(代襲相続含む)、直系尊属(父母など)が該当し、兄弟姉妹には遺留分はありません

法定相続分はどうなる?

(ケース2)先日、父親が亡くなったのですが、父親の遺産を分けるのに遺言書がないので、遺産分割する必要があると聞きました。そのときにまずは、相続人が誰かを確定する必要があるとも聞いています。まだ、戸籍などを集めてないのですが、今認識している家族関係は次の通りです。

母親と私たち3人兄弟です。全員結婚していますが、三男は一昨年亡くなりました。三男には配偶者だけで子供はいません。これを前提とした場合、相続人はどうなるのでしょうか。

 

(A)相続人は、お母様、長男及び次男になります。

 

民法上の相続人は、配偶者は常に相続人となり、第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹になります。なお、順位が上位の者が相続した場合は、原則として下位の者は相続できません。

 

配偶者は常に相続人になるので、「お母様」は確定です。

次に第1順位である子がいるため、法定相続人は、「お母様」と「子」になります。

「子」は長男、次男、三男と3人存命であれば、そのままですが、三男は既に亡くなっており、子どももいないので代襲相続も発生しません。

よって、法定相続人は、お母様、長男及び次男になります。法定相続分は、お母様2分の1、長男4分の1、次男4分の1になります。

 

まとめ

勘違いしそうなのは、子どものいない夫婦でしょう。夫の先立たれ、一人になった場合、子どもがいない場合、若くして夫が亡くなった場合は、夫の両親が健在の場合は、なんとなく両親も相続人ではないかと思いますが、高齢の夫が亡くなれば自分一人と思うでしょう。夫に兄弟姉妹がいた場合は、相続人になり、また、亡くなっていたとしても兄弟姉妹に子供がいれば代襲相続で相続人になります。財産をすべて妻に渡したい場合は、必ず遺言書を作成しましょう。