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相続手続き 遺産分割協議書は行政書士?

親御さんが亡くなると、身内に知らせたり、お葬式の手配などてんてこ舞いです。亡くなった実感がわかないと同時に次々に役所等への手続きにも追われます。

そのような中で、遺産相続の手続き(相続人の確定~相続税の申告まで)を進めていく必要があります。

ご自身で相続手続きを行うよりも専門家に依頼したほうが手間がかかりません。さて、どの専門家に頼むのが良いでしょうか。また、遺産分割協議をするときは、相続人は全員参加しないといけないのでしょうか。

相続手続きどの専門家に依頼する?

弁護士

紛争可能性や紛争解決をはじめ、遺産分割協議書作成、相続放棄、相続人調査など幅広く対応しています。

司法書士

不動産の移転登記は司法書士。登記以外の相続手続きの代行も行っています。

税理士

相続税の申告が必要なときは税理士。税務申告は税理士しかできません。

行政書士

相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、金融機関の解約、生命保険の解約など行っています。

ファイナンシャル・プランナー

一般的な相続税の内容や相続後の遺族の方のライフプランに合わせたマネープランはファイナンシャル・プランナーになります。

相続全般を把握するには最適です。

銀行

遺産総額に比例する報酬となり、士業と比べて費用が高額になります。

費用重視であれば「士業」へ

費用重視の方は、「士業」のまずは検討してはどうでしょうか。また、「ファイナンシャル・プランナー」等の専門家にその後の遺族のマネープラン等も合わせて検討しておくと安心です。なお、相続税の申告は「税理士」、不動産の相続登記は「司法書士」になります。

遺産分割協議は誰が参加?

遺産分割協議には相続人全員の参加が大原則!

遺産分割協議を行う上で、まず、相続人の確定が必要です。遺産分割協議は相続人全員での参加が大原則です。相続人が一人でも欠けた場合は無効になります。なお、相続人の中に18歳未満の未成年者等がいる場合は、特別代理人を立てる必要があります。詳細は(裁判所)をご参照ください。

その他には、生死不明・死亡の可能性が高い(7年以上)場合には、失踪宣告の申し立てや行方不明(生存前提)の場合には不在者財産管理人を立てる必要があります。

 

相続人が認知症になったら?

高齢化、長寿化に伴い、認知症等で判断能力を欠くケースが増えています。

2025年には約700万人とも推測されています。

仮に、相続人の中に、認知症などで判断能力を欠くものがいた場合はどうなるのでしょうか。

 

遺産分割協議をする場合、協議をする相続人は判断能力が備わっていることが大前提。認知症など判断応力を欠いている状態で、自分自身で日常の買い物もできない等が日常化している場合であれば遺産分割協議には参加できません。その場合には、成年後見人を立てる必要があります。

 

このように遺産分割協議は全員で行いますが、一堂に会する時間がなければ、電話などで進めることも可能です。ただし、遺産分割協議の成立には、全員の合意が必要。また、合意した場合は、そのことを証する「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書は不動産の登記や銀行預金の解約、相続税の添付書類等で必要になります。

まとめ

親御さんがお亡くなりになった後、役所への届出、金融機関の解約、自宅の不動産の所有権移転など手続きすることが山ほどあります。遺言書がなければ、遺産分割協議において全員の合意する必要です。そのときに認知症などで意思能力がない場合は、成年後見制度を利用しなければなりません。とっても手間がかかります。相続手続きを銀行などに依頼すると高額な費用が発生します。少しでも費用を抑えるには、「士業」を上手に使って進めてはいかがでしょうか。